2 :名無しさん 21/09/10 13:10 ID:HqCyV5GMMp (・∀・)イイ!! (2)
1 所在不明高齢者の戸籍消除への対策について
今後,各市区町村から戸籍の職権消除の許可申請が管轄の法務局・地方法務局に対してされた場合には,以下のとおり取り扱うこととする。
(1) 市区町村長が許可申請書に記載する「生死及び所在につき調査の資料を得ることができない事由」については,120歳以上の高齢者であり,かつ,戸籍の附票に住所の記載がない旨を記載すれば足りる。
(2) 上記許可申請書には,当該高齢者の現在戸籍及び戸籍の附票の各謄本を添付すれば足りる。
https://web.archive.org/web/20100913062922/http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00008.html

市区町村「この人120歳以上なんだけど、住所不明なんで戸籍削除します」
法務局「確認した。削除しておk」
多分これだけだな。


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