39 :名無しさん 09/08/24 13:15 ID:51n6kK3X2O (・∀・)イイ!! (1)
まず、簡単に判例上の『裁判官間の争点』をまとめると

1.まず、国籍に関する権利を与える条文の中に、認知の時期などの不平等な
制限があり、これが違憲であり無効であることは裁判官全員が一致している。

2.次に、違憲条文に関してだけ言うならば、違憲解消のために国会が取れる判断は、
認知時期などの制限を撤廃し、一律で国籍を認めないか、一律で国籍を認めるかの
二択しかない。

3.今まで国籍を認められた生前認知児の国籍を今後認めないとするわけには行かないから、
国は制限を撤廃する他にやりようが無い、と判決中では判断されているが、その判断は
十分に妥当だと思う。

4.問題は、違憲の判断はあくまでも不平等な『差異』に基づいている所、
制限を平等に強化して国が一律で国籍を認め無い可能性もわずかにあるのに、
あるいは偽装認知防止規定とセットでないと制限を緩められないとの判断等
様々な可能性があるのに、条文中の違憲な制限部分を無効として読み飛ばした、
制限の緩和された条文に基づいて国籍を与えていいのかという部分。

5.ただし補足すると、今回国籍が認められると判断されても、それは個別例であって、
改正までは、今後の国籍取得届が裁判所の判決なしに直ちに全て有効となるわけではない。

6.多数意見は権利を与える条文中に不当な制限があるならば、その制限のみが不当で
あって、この制限が無いものとして解釈してよいと判断。

7.一方で反対意見は、国会の裁量の余地が(実質的には無いにしろ)ある中から
ひとつの解釈を選択して適用することは、(今回の原告に限った個別例にしか
強制力が無くとも)立法行為であり認められないと判断。


補足意見や反対意見が判決に載るくらいだから、どちらの判断が正しいかは十分
議論の余地がある問題なので、皆さんには、この書き込みやまとめサイト等の、
他者に判断を頼るのではなく、できれば各自判決文を読んで、この判決の妥当性を
判断して欲しい。

================

>38
サイトを読んでみたけれども、自分の意見を書かせてもらうと…

問題点として挙げられる理由

1. S59年合憲であった認知の時期などの規定が違憲になった理由として
婚外子の増加や外国の状況を判断基準としていることについては、

そもそも私自身は、認知の時期などの規定はS59年当初から違憲だと
思っているので問題であるとは思わない。

# 個人的には成立当時は合憲であったことにしないと自己矛盾してしまう
# 裁判所の苦し紛れの作文ではないかとの印象を持っている。

2. 3条1項の条文中の違憲な制限部分を無効として、「読み飛ばした、
制限の緩和された条文」に基づいて国籍を与えていいのかという部分に
ついては、

a)その判決の効果が当該原告/被告に限定される限り、この判断は
立法行為には該当しないと考える。個別の紛争について判断を下すのが
裁判所の役割だし、制限部分のみを無効として読み飛ばすとした判断も
自然かつ合理的なやり方と思われる。

b)これを立法行為として排除すると救済裁判等が極めて困難な状況に陥り、
むしろそのツケを払わされるのは国民の側なので、自分自身は反対意見には
賛同できない。もっともこれ私個人の政治的な判断なので、異論は各々ある思う。


3.憲法第14条(法の下の平等)が字面上は「国民」にしかみとめられて
いないという件については、

(38氏は違憲判断部分には異論がないようなので、その根拠となっている、
法の下の平等が外国人にも適用されるとの意見では38氏と一致しているが、
件のサイトは見解を異にするようなので)

a)そもそも現在の、裁判所による法解釈、学説ともに、すべての人権(外国人に
本質的に適用できない人権を除く)は、外国人にも及ぶと判断されているし、
法の下の平等は、外国人に本質的に適用できない人権ではないので、
法の下の平等は外国人にも等しく適用される。

b)また、全ての人間は法の下の平等を含む基本的人権を得るべきだとの自分の
政治的信念からしても、日本国籍者のみにしか法の下の平等を享受させない
との意見には全く同意も承服もできない。



最後に補足しておくと、>17 の 4 裁判官を通せといってるわけではないです。
当該 4 裁判官中にも、別の判例で自分の承服できない判断をし、
不信任にしようと思っている裁判官はいます。


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