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2025年6月8日 18時48分終了#123442 [政治経済] 人名みたいなドラッグストア

ID:7PTl_1uGyq (・∀・)イイ!! (5)

世の中には、人名みたいなドラッグストアがある
みたいなとゆうか、元は創業者の名前らしいけど

そこで、人名みたいなスマホ修理屋さんを開業する
仮に、スマホ修理の「マタ オマエカ」とする

そして宣伝カーで「マタ オマエカ」を連呼し、トラックに〇月オープンと表示しておく
その宣伝カーを一定期間走らせた後の選挙に、「また お前か」が立候補することで
選挙期間前に、実質的な選挙活動ができる裏技

解散選挙じゃなければ、ある程度選挙の日程は予想できるし
実際にスマホ修理業を開業するけど、選挙後1ヵ月でひっそりと閉店しておけば
選挙目的ではない といいわけできたりしない?
必要なら立候補者とは別人が、スマホ修理業の店舗を開業しておくとか
ダメかな?教えてエロい人!エロく無い人!

1ダメ29(12.2%)
2ダメじゃない31(13%)
3(´・ω・`)知らんがな50(21%)
5モリタポ*52(21.8%)
6Arbeit macht frei*12(5%)
7知らんがな(´・ω・`)*60(25.2%)
8マタ オマエカ*29(12.2%)
9そうなんだ、じゃあ私生徒会行くね。*19(8%)
10またお前か*21(8.8%)
11JR貨物*9(3.8%)
12働け*7(2.9%)
137個以内で回答*2(0.8%)
14任侠団体山口組*2(0.8%)
4その他24(10.1%)
無視0

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。
*がついている選択肢は「その他」の重複から自動的に追加されたものです。

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「その他」の内容

  • グレーゾーン (2025年6月7日 19時3分)
  • またお前か! (2025年6月7日 19時9分)
  • お前がそう思うんならそうなんだろう お前ん中ではな (2025年6月7日 19時34分)
  • シラネーヨ(´ー`) (2025年6月7日 19時37分)
  • 「またお前か(マタオマエカ)」という人名風の屋号を用いたスマートフォン修理業を開業し、その名を大々的に宣伝した後、同名義の人物が選挙に立候補することで、事実上の事前選挙活動を行うことが可能か否か、またそれが法的にどのように評価されるかという点を中心に、主に日本の選挙法(公職選挙法)および関連法令を基礎に検討する。ま本件の根幹にあるのは、公職選挙法において厳しく制限されている「事前運動」すなわち、法定の選挙運動期間(原則として告示日以降)より前に行う選挙運動とみなされる行為が違法とされるという事実である。選挙運動とは、公職選挙法第129条の解釈によって、「特定の者を当選させる目的をもってする一切の行為」を指すとされている。ここで重要なのは、表向きは業務上の宣伝であっても、実質的に選挙に向けた当選を目的とした活動であれば、それは選挙運動と認定され得るという点にある。
    さて、「またお前か」という名称のスマホ修理店を開業し、それを屋号として宣伝カーなどで連呼する行為は、一見すると純粋な商業活動に過ぎない。しかし、その名称が実際に選挙に出馬を予定している人物の名前、あるいは通称と一致していること、また開業から選挙のタイミングに合わせて派手な宣伝を行い、その後短期間で廃業すること、さらには宣伝の主体と候補者が密接な関係にあることが確認される場合、これらの要素が相まって、実質的に「事前運動」と評価される可能性が極めて高い。公職選挙法は、形式だけでなく、行為の「実質」に踏み込んで判断を下す構造を持っている。したがって、形式的にはスマホ修理業の宣伝であっても、客観的に見てその目的が選挙への知名度浸透であり、かつ時期的・内容的にも選挙との関連が濃厚であると判断されれば、「偽装事前運動」として違法とみなされる危険性がある。さらに、公職選挙法第142条では、選挙運動用の文書図画の掲示についても制限が課されており、たとえばポスターや立看板、たすき等の使用は、選挙期間中に限り許されている。これと同様に、宣伝カーで「またお前か」という名前を連呼する行為が、名前の連呼を通じて候補者の印象を植え付けることを目的とし、かつその行為が選挙前に集中してなされる場合には、これもまた違法な選挙運動用の文書図画の掲示や音声による選挙活動と判断されかねない。
    選挙運動に関する判例の中には、新聞広告、演説会開催、名刺配布等、形式上は選挙運動でないとされる行為であっても、時期・方法・内容により、選挙運動と認定され違法とされた事例が複数存在する。特に「有名人が事前にテレビ出演を重ねて知名度を上げ、選挙で当選したことは合法か」という論点に関しては、テレビ出演等が業務として継続的に行われており、選挙直前に集中したものではない場合は適法とされることがあるが、逆に言えば、短期間に特定の目的をもって行う宣伝活動は、業務目的を装った「実質的選挙活動」として摘発されるリスクがある。また、公職選挙法違反の摘発に関しては、警察・検察の判断により、立候補者本人だけでなく、その運動員や関係者が共謀共同正犯として処罰される可能性もある。仮にスマホ修理店の開業・運営が候補者と別人によってなされていても、両者の間に指示・依頼等の関係があったと認定されれば、やはり違法とされるおそれがある。たとえば、候補者と修理業者が親族関係である、あるいは法人格は異なっていても実質的に資金や意思決定の主導権が候補者にあるといった状況では、容易にその関連性が認定されるだろう。さらに、仮にこのような行為が摘発されなかったとしても、選挙後に落選運動や報道等により不正が明るみに出た場合、当選無効や失職に至る行政訴訟の可能性もある。また、有権者からの印象として「選挙のために事業を悪用している」と受け止められることは、政治的信頼を損ね、むしろ選挙戦において逆効果を生むリスクも看過できない。
    結論として、「またお前か」という名前のスマホ修理店を開業し、その名義を利用して大規模な宣伝を行い、その後に同名の候補者が選挙に立候補するという構想は、形式的には商業活動と選挙活動を分離しているように見えるものの、実質的には事前選挙運動として違法と判断される可能性が極めて高い。公職選挙法は、候補者の知名度向上を狙った一切の事前活動に厳しく目を光らせており、実際に摘発されるか否かは別として、そのような行為が法的リスクを多分に孕むことは否定できない。仮にこのような計画を実行した場合には、選挙の公正を損なうものとして厳しく糾弾され、法的制裁を受ける可能性がある。したがって、この手法は現実的な戦略とは言い難く、選挙においては、正攻法に則った方法による支援や訴えかけを行うことが、最終的には有権者の信頼を得る上でも最も有効であると考えられる。 (2025年6月7日 19時52分)
  • 落選です (2025年6月7日 20時15分)
  • 天才か! (2025年6月7日 20時26分)
  • ララァは賢いな。 (2025年6月7日 20時57分)
  • ダメ…なんじゃないかな…(´・ω・`)よくわからないけど… (2025年6月7日 22時6分)
  • NHK党みたいなことしない方が良いよ (2025年6月7日 22時12分)
  • うん。 (2025年6月7日 23時3分)
  • - (2025年6月7日 23時20分)
  • それで当選できるほど世の中甘くない (2025年6月7日 23時39分)
  • 頭いい (2025年6月8日 3時53分)
  • 8e2 (2025年6月8日 4時39分)
  • 280 (2025年6月8日 4時39分)
  • 084 (2025年6月8日 4時41分)
  • 下記の中から7個以内で回答を選んでください。 (2025年6月8日 7時10分)
  • オママカエタ (2025年6月8日 8時38分)
  • コパ・アメリカ (2025年6月8日 10時27分)
  • 7個以内 (2025年6月8日 10時38分)
  • ティラナ・バルシュ・ミルヴォイ・ラータ=イムセダーリャ・イェ・テベレーナ・デヴォル=ネラーノ・セーヤ・ネル・エクセディリカ (2025年6月8日 11時7分)
  • 微妙な活動しようと思ってるならまず選管にお伺い立てておくのが鉄則だよ (2025年6月8日 15時17分)
  • から7個以内で (2025年6月8日 16時13分)

合計回答数: 238人 / 347個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。

このアンケートと年齢性別出身都道府県居住都道府県でのクロス集計を見る

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2 :名無しさん 25/06/07 19:05 ID:hy_Pw,qXBo (・∀・)イイ!! (0)
>>1
まさかと思うが、議員に立候補でもする気か?


3 :名無しさん 25/06/07 19:16 ID:GwE48X1h3J (・∀・)イイ!! (0)
関係ないけど、USBの各規格のことも理解してないような奴にスマホ修理は任せたくない


4 :名無しさん 25/06/07 20:39 ID:8p2G2IpROf (・∀・)イイ!! (1)
裏技なのかよく知らんけど普段から共○党のクルマはときどき見かけるね


5 :名無しさん 25/06/07 20:50 ID:QZnI745qzi (・∀・)イイ!! (0)
>>1が、2025年7月の参議院選挙で、東京都選挙区から立候補を検討していると仮定します。

まず>>1が理解すべき重要な制度に「供託金」があります。これは、立候補の際に法務局へ預けるお金で、参議院選挙区選出議員選挙の場合は【300万円】です。この供託金は、一定の得票数を獲得できなければ没収されてしまう仕組みになっています。没収ラインは、「有効投票総数を議員定数で割り、さらに8で割った数」です。例えば、東京都での有効投票総数が600万票、定数が6人だった場合、600万を6で割ると100万、さらにそれを8で割ると12万5000票になります。つまり、12万5000票未満では供託金が返ってこないことになります。

>>1のように、これまで政治活動も立候補経験もなく、コソアン以外では全く知名度もない人物がこの票数を得るのは極めて難しいと言わざるを得ません。知名度の高いタレントや現職議員でも12万票以上を得るのに苦労する現実がある中で、無名の新人が票を伸ばすには、まず名前を広く知られる必要があります。インターネット、特にSNSや動画配信サイトを活用して、自分の理念やユニークな立ち位置を打ち出し、若年層や政治に不満を抱える層へアピールする手法は有効です。ただし、奇抜さだけでは一過性の話題に終わってしまい、票にはつながりません。どんなに素人であっても、最低限の政策や政治へのビジョンは明確に語る必要があります。

さらに選挙戦には供託金以外にも費用がかかり、ポスターの印刷、選挙カーの使用、人件費などを含めれば数百万円から数千万円の資金が必要です。支援者も組織もない状態でそれだけの資金を集めるのは困難ですが、クラウドファンディングやSNSでの支持者獲得など、新しい方法も検討の余地があります。ただし、現実としては、供託金没収を免れることすら非常に高いハードルであると認識したうえで、立候補の是非を慎重に判断する必要があるでしょう。


6 :名無しさん 25/06/07 23:41 ID:ilQxs2N.gJ (・∀・)イイ!! (0)
事業規模に対して宣伝の規模が大きすぎると・・・・ね


7 :名無しさん 25/06/08 10:01 ID:TZ,OMgTDgL (・∀・)イイ!! (0)
ネタ質問ではあるが実際問題選挙法としてどうなの?ってのは興味深いテーマではある
立花孝志とかはこういうとこ突いて活動すること多いよな

まぁこんなもん厳密化するぐらいなら
(都市計画法に基づいて制定されてる)住宅地での選挙活動を全面禁止する方が先だろと思うが


8 :名無しさん 25/06/08 10:26 ID:F.NleyWAgO (・∀・)イイ!! (0)
アイデアとしては悪くないけど、名前の連呼だけで勝てるとは思えんな


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