28 :名無しさん 18/12/10 08:44 ID:KQeZsw6O3y (・∀・)イイ!! (2)
不特定の者を相手方として相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」
モリギフやモリタポオークション経由で不特定の者と交互に交換できる
コソアンでの使用は勿論OTOTOYで音楽を購入できたりニコ動のチケットと交換できるし財産的価値はある
法律上の仮想通貨の条件を満たしてるぞ
法律のどこにも仮想通貨は取引所で取引できなければ仮想通貨ではないと書いてない


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