- 6 :名無しさん 06/01/19 15:27 ID:1f227fd739
(・∀・)イイ!! (1) - > 21森以上贈呈した方は知りません。
これは、
> 10000円返せといったのに、15000円振り込まれていたので、借金は消滅しないし、
> 15000円の返却義務もありません
というのと同じで、債務不履行(確信犯なら詐欺罪)。
ちなみに、上の例であれば、10000円は受け取るにしても、5000円は返却義務あり。
そのときの実費は相手負担でもよく、返却の銀行振り込みに105円かかるのであれば、
4895円の返却義務がある。
で、本件(20森超)については、まあ、言わずもがな。
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