22 :名無しさん 14/06/14 20:05 ID:npgC-gffdv (・∀・)イイ!! (2)
軽犯罪法第1条4項は以下のように規定されている

生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

つまり浮浪者は軽犯罪法違反となり
家を追い出されたらまたお前かもついに犯罪者の仲間入りというわけだ


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