20 :名無しさん 14/12/06 23:25 ID:_vJovrOAJu (・∀・)イイ!! (3)
前に他の選挙関連アンケートにも書いたが
公職選挙法に抵触する可能性が高いからこの手のアンケートは止めとけ
まず無いとは思うが最悪公選法違反で検挙されんぞ

公職選挙法
第百三十八条の三
何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、
参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。


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