2 :名無しさん 06/01/21 17:20 ID:53e9e31e51 (・∀・)イイ!! (17)
違うと信じたい。


3 :名無しさん 06/01/21 17:35 ID:609ce8ef2f (・∀・)イイ!! (13)
建前としては、「疑わしきは罰せず」ということになってるが。
容疑者がやくざとかだったら、そうなっちゃうかもね。


4 :名無しさん 06/01/21 18:57 ID:b7fdf9c25d (・∀・)イイ!! (17)
痴漢なんかだったらそうかもね。


5 :名無しさん 06/01/21 20:20 ID:786db1ce77 (・∀・)イイ!! (3)
法律自体「お仲間」が勝手に作り「お仲間」が勝手に解釈して判決を下す。
最高裁判所長官は国民投票によって首にされたことはないのでは?
どんな判決でも、まかり通る。経済的弱者が負けるだけ。
被疑者が「お仲間」だったら、Aさんは立件されたであろうか。
基本的に…目撃者の記憶などは、あいまいで、事の後にイメージされたものも多く、
事実かどうかは、また、別の問題。よほど、ハッキリした目撃(記憶)なら別だが。
基本的に状況証拠のみで立件されるのは「正義」ではない。


6 :名無しさん 06/01/21 21:06 ID:8012c3b34e (・∀・)イイ!! (6)
すみません、質問の意味がわかりません
30%がなぜ90%になるのですか?


7 :名無しさん 06/01/21 21:34 ID:dbbf4dca24 (・∀・)イイ!! (0)
昨日のアンビリバボーの話?


8 :名無しさん 06/01/21 22:02 ID:46d7ecc324 (・∀・)イイ!! (12)
Aさんの無罪立証には、有罪とする証拠と同じ数の無罪証拠を集める必要はない。
有罪とする証拠の欠点を1カ所だけでも挙げればいいのである。
例えば。
「Aさんを犯行現場で見た」という証人100人を検察官が出してきても、
「漏れはその時間にラブホでセクースしてたよ」と言って、
証拠のラブホ流出ビデオを出せばそれでおしまい。
いわゆるアリバイ(現場不在証明)である。
パーセンテージで表現できるものなのかどうかいまいち分からん。


9 :名無しさん 06/01/21 22:12 ID:444856501d (・∀・)イイ!! (11)
>>8にもあるように、決定的な無罪証拠があれば数は少なかろうと無罪になる。
一応裁判の原則は『疑わしきは被告人の利益に』だから。
「ほとんど」の度合いや裁判官の判断によって違ってくるんじゃ?


10 :名無しさん 06/01/21 22:29 ID:7d0bd4bcd0 (・∀・)イイ!! (15)
30%、20%、20%、20%の時点で立件なんかできないはず。
いや、きちんと捜査を尽くしてからタイーホしていると信じたい。

…なんて甘ったれた考えでいたら、自分がいつの間にか犯人に
仕立てあげられちまうんだろうな。


11 :名無しさん 06/01/21 22:51 ID:5bd3c57a91 (・∀・)イイ!! (4)
>8
>有罪とする証拠の欠点を1カ所だけでも挙げればいいのである。
原則としてはその通りだけど、90%を遥かに超える有罪率があるんですよ。

アリバイだって、被告人が撮ったビデオなんて信用されない。時計が狂ってるかもしれないし。
捜査機関は当時近くにいた人から犠牲者を選ぶから、アリバイの出番はない。
被告が出せることは「被害者とは友好的だったので恨みなんてない」とか小さな証拠だけさ。

↓アリバイがあるのに一審、二審とも有罪になった人。現在上告中。
> 一審では隠されていたガソリンスタンドのビデオと捜査報告書が、
>控訴審で証拠採用され、Oさんの「アリバイ」が明らかになった。
> それでも検察側は「スピードを出せば、現場からガソリンスタンドまで20分程度で行くことは可能」と、
>一審裁判所の実験に基づく認定(23分〜25分)さえ否定する姑息な主張を続けている。
>ふだん走ることのない、街灯も少ない真っ暗な、曲がりくねった細い雪道を、
>制限速度以上の猛スピードで走る「勇気」が検察官にはあるのだろうか。


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