- 2 :名無しさん 06/01/21 17:20 ID:53e9e31e51
(・∀・)イイ!! (17) - 違うと信じたい。
- 3 :名無しさん 06/01/21 17:35 ID:609ce8ef2f
(・∀・)イイ!! (13) - 建前としては、「疑わしきは罰せず」ということになってるが。
容疑者がやくざとかだったら、そうなっちゃうかもね。
- 4 :名無しさん 06/01/21 18:57 ID:b7fdf9c25d
(・∀・)イイ!! (17) - 痴漢なんかだったらそうかもね。
- 5 :名無しさん 06/01/21 20:20 ID:786db1ce77
(・∀・)イイ!! (3) - 法律自体「お仲間」が勝手に作り「お仲間」が勝手に解釈して判決を下す。
最高裁判所長官は国民投票によって首にされたことはないのでは?
どんな判決でも、まかり通る。経済的弱者が負けるだけ。
被疑者が「お仲間」だったら、Aさんは立件されたであろうか。
基本的に…目撃者の記憶などは、あいまいで、事の後にイメージされたものも多く、
事実かどうかは、また、別の問題。よほど、ハッキリした目撃(記憶)なら別だが。
基本的に状況証拠のみで立件されるのは「正義」ではない。
- 6 :名無しさん 06/01/21 21:06 ID:8012c3b34e
(・∀・)イイ!! (6) - すみません、質問の意味がわかりません
30%がなぜ90%になるのですか?
- 7 :名無しさん 06/01/21 21:34 ID:dbbf4dca24
(・∀・)イイ!! (0) - 昨日のアンビリバボーの話?
- 8 :名無しさん 06/01/21 22:02 ID:46d7ecc324
(・∀・)イイ!! (12) - Aさんの無罪立証には、有罪とする証拠と同じ数の無罪証拠を集める必要はない。
有罪とする証拠の欠点を1カ所だけでも挙げればいいのである。
例えば。
「Aさんを犯行現場で見た」という証人100人を検察官が出してきても、
「漏れはその時間にラブホでセクースしてたよ」と言って、
証拠のラブホ流出ビデオを出せばそれでおしまい。
いわゆるアリバイ(現場不在証明)である。
パーセンテージで表現できるものなのかどうかいまいち分からん。
このページの一番下のレスはスレッドの末尾ではありません。新しいレスが存在します。日時や流れを確かめて書き込みをお願いします。
板に戻る 全部 前100 次100 最新50