2 :あぼーん 09/11/03 01:50 ID:あぼーん
あぼーん


3 :名無しさん 09/11/03 02:55 ID:VEYbPYRSLF (・∀・)イイ!! (3)
やっぱりあぼーん野郎だったな
これしかできないのって脳細胞つながってないんだろうなw


4 :名無しさん 09/11/03 03:00 ID:PBl5gqq4FG (・∀・)イイ!! (1)
都道府県警察本部のハイテク犯罪相談窓口
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm


5 :名無しさん 09/11/03 03:03 ID:jQE8NF9pcD (・∀・)イイ!! (0)
詐欺


6 :名無しさん 09/11/03 03:07 ID:VEYbPYRSLF (・∀・)イイ!! (1)
こういうことしかできない人のことを単細胞と呼ぶ


7 :名無しさん 09/11/03 03:07 ID:PBl5gqq4FG (・∀・)イイ!! (0)
詐欺は通報しましょう。
都道府県警察本部のハイテク犯罪相談窓口
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm


8 :名無しさん 09/11/03 19:49 ID:bn.Vrc0ycw (・∀・)イイ!! (0)
50モリタポ(5円相当)でも1モリタポ(10銭相当)でも、略取すれば立派な詐欺です。
詐欺は通報して検挙を促進しましょう。

都道府県警察本部のハイテク犯罪相談窓口はこちら
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm


罪状法令:

◆ 刑法 第246条(詐欺罪・詐欺利得罪・二項詐欺罪)
   1. 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
   2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
     同項と同様とする。
◆ 刑法 第246条の2(電子計算機使用詐欺罪)
   前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは
   不正な指令を与えて財産権の得喪 若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
   又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
   財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

※ 詐欺被害の金額が小額でも、示談が成立せず、被害者が無形の精神的苦痛を強く感じていると主張すれば、不起訴はない。
※ 詐欺罪の罰条は10年以下の懲役刑のみ、懲役刑よりも軽い罰金刑や禁固刑は規定なし。
  いくら被害金額等が小さな詐欺事件でも、禁固刑や罰金刑になることはない。
※ 複数人から複数回にわたって詐欺をはたらいた者は、刑法の加重規定により10年×1.5=15年以下の懲役。


9 :どろぼーん 09/11/03 22:38 ID:1og4GnsVCa (・∀・)イイ!! (1)
どろどろぼーん


10 :削除人あぼーん 09/11/04 19:04 ID:削除人あぼーん
削除人あぼーん


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