2 :名無しさん 05/10/02 03:40 ID:cf7254423c (・∀・)イイ!! (8)
公職者には下記の罰則を設けて欲しい

1)公務を利用して私服を肥やした場合、その金額の倍額を国に納める義務を負う。

2)公職に就いた状態で罪を犯した場合は、無条件で職を失い、同じ職に就く事が出来ない。


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