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個別結果
2 :
名無しさん
19/09/20 01:10 ID:bYOc9oZEan
(・∀・)イイ!!
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1
)
字が同じなのは駄目(読みが違っても駄目)
字が違うけど読みが同じなのは良い
3 :
名無しさん
19/09/20 01:34 ID:JJnoq3zd7d
(・∀・)イイ!!
(
3
)
R25記事に「例えば、父親が『陽(アキラ)』で子どもが『陽(ヨウ)』など名前の漢字が同じであれば、読みが異なっても受理されません」とありました。そのとおりです。
生まれた子は、出生届により親の戸籍に入ることになります。
子の名に使える文字は法令で定められていますが、ほかに、法令では定められていない制約もあります。
「同一戸籍内の者と同一の名をつけることはできない」もそうですね。
戸籍先例では、「同一戸籍内に於て他の家族と同一の名を附したる出生届」について「受理せざるを相当」としています。
(昭和10年10月5日民事甲第1169号 司法省民事局長回答.)
また、判例は、「名はその人を特定する公の称呼であるから、いかなる名が付けられるかについては本人自身はもちろん世人は利害関係をもっている。したがって、難解、卑猥(ひわい)使用の著しい不便、特定(識別)の困難などの名は命名することができないものと解す」と述べた上、
妻「伸子」との間に生まれた長女に「伸子」(『しんこ』とのふりがな付き)と名付けた出生届について、
「『伸子』(しんこ)と『伸子』とはまぎらわしい名であって世人が同一戸籍内の『伸子』なる者から『伸子』(しんこ)を識別すること、すなわち『伸子』(しんこ)を特定することは困難である」
「本件出生届は、名の特定の困難な命名として、戸籍法に反する違法な届出と云うべきである」とし、やはり同一戸籍内の者と同一の名を子につけることを認めませんでした。
(昭和38年11月9日名古屋高等裁判所決定.)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=23041&hanreiKbn=04
(裁判所ウェブサイトでは具体的な名を表記していません)
引用元
https://yoridocoro.exblog.jp/11331745/
4 :
名無しさん
19/09/20 01:50 ID:snk4PAcFgj
(・∀・)イイ!!
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0
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ルールの裏をつけば、全く同一ではないにしてもできるかも。
カタカナのロと漢字の口(くち)だとか、ひらがなのへとカタカナのヘのちがいだとか...
漢字同士で似た字形のものを見つければもっと認められやすそう。
が、間違いなく揉めるだろうね。
5 :
名無しさん
19/09/20 01:52 ID:.XrKHO1xaE
(・∀・)イイ!!
(
1
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ブッシュ元大統領「せやな」
6 :
名無しさん
19/09/20 03:56 ID:TmVhBj4I.y
(・∀・)イイ!!
(
2
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出生届では同じ漢字だとダメなら養子縁組はどうだろうか?
例えば
(モリタタモツ) (マタオマエカタモツ)
森田 保さんが又御前加保さんを養子に迎える場合はセーフなの?
この場合は森田家に森田保さんが二人になるよね?
違う名前考えるだけですむ出生届と違って名前を改名させるのは大変だしオッケーなんだろうか?
7 :
名無しさん
19/09/20 05:00 ID:F4paRLkpiz
(・∀・)イイ!!
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0
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歌舞伎や落語みたいに名前を継いでる人はいないのかな
親の死後改名するとかして
8 :
名無しさん
19/09/20 06:42 ID:V_KIPaXZoj
(・∀・)イイ!!
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0
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おはよう
9 :
名無しさん
19/09/20 07:35 ID:GP3WSu3rHe
(・∀・)イイ!!
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0
)
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