6 :名無しさん 22/06/13 19:36 ID:sCTOT0d6c, (・∀・)イイ!! (1)
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】
第100条(車枠及び車体)
1 〔略〕
2 車体の外形その他自動車の形状に関し、保安基準第18条第1項第2号の告示で定める基準は、車体の外形その他自動車の形状が、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。この場合において、次に該当する車枠及び車体は、この基準に適合するものとする。
一 自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分 (タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。この場合において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の車枠 及び車体であって、協定規則第30号の規則3.(3.2.を除く。)及び6.に適合するタイヤを備えた自動車のもので、かつ、次に掲げるものにあっては、タイヤ以外の回転部分に係る部品の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為により構造、装置又は性能に係る変更を行う場合を除き、基準に適合しているものとみなす。
イ 指定自動車等に備えられた車枠及び車体と同一の構造を有し、同一の位置に備えられたものであって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないもの
ロ タイヤの次に掲げる部分以外の部分が直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していない車枠及び車体
(1) サイドウォール部の文字又は記号がサイドウォール部から突出している部分
(2) サイドウォール部の保護帯及びリブ並びにこれらと構造上一体となってサイ
ドウォール部から突出している部分(突出量が10mm未満である場合に限る。)
https://www.mlit.go.jp/common/001082020.pdf

上記を、ざっくりと要約すると、
「タイヤのボルトは、走行中に回転するので、
 フェンダー(車体のうち、タイヤのすぐ上の部分)から1cm以上はみ出してたら違法です」
となる。

よって、追記欄の参考イメージ画像どおりの状態であれば、違法である。


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