2 :名無しさん 22/07/07 20:12 ID:OM1rEqb9_N (・∀・)イイ!! (1)
人重力しナ


3 :名無しさん 22/07/07 20:24 ID:dtBbqT1pgH (・∀・)イイ!! (1)
相手の行動や考え方に対する正当な批判や批評にあたる場合は誹謗中傷にあたらないのです(´・ω・`)


4 :名無しさん 22/07/07 21:17 ID:5paCZXJ2BJ (・∀・)イイ!! (0)
働くことをオススメしますならセーフ


5 :名無しさん 22/07/07 21:28 ID:s7TNT32XAg (・∀・)イイ!! (0)
皆さん働いてますよ?ならセーフ


6 :名無しさん 22/07/07 22:33 ID:d.HLpUoF2K (・∀・)イイ!! (1)
名誉毀損罪も侮辱罪も、「親告罪」です。

親告罪とは、被害者が刑事告訴をしない限り、行為者を罰することができない犯罪です。

つまり、相手が名誉毀損的な行為や侮辱的な行為に及んだとしても、被害者が警察や検察官に刑事告訴をしない限り、警察などの捜査機関は相手を逮捕してくれませんし、起訴することもない、ということです。

名誉毀損行為を受けて、その相手に刑罰を与えてほしいなら、必ず刑事告訴をする必要があります。

また、相手を刑事告訴して刑罰を適用してもらえたとしても、刑事上の手続において、相手から慰謝料などのお金を払ってもらうことはできません。

原則として、お金を払ってもらうためには慰謝料請求をする必要があり、これは、次に説明する民事的な問題です。
https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/6296

現実問題として、「働け」と言われた>>1が、自ら警察に侮辱の被害を届け出たとしても、
警察官に「働いてないんだったら、こんな被害届出す前に働きなよ」などと諭されるだけである。
そして刑事告訴は受け付けられず、捜査が行われることもないだろう。

働け。


7 :名無しさん 22/07/08 00:10 ID:e.AZd_0ao2 (・∀・)イイ!! (0)
警察は刑事での告訴を受け付けるし、検察にもちゃんと上げるし、検察では事務官かなんかが
「じゃあ罰金七千円」とかって言うんだよ。
払わずに「じゃあ裁判で」って言えばようやく事態はまともな方へ動くけど、面倒くさいし
なにもかもくだらないよ。


8 :名無しさん 22/07/09 09:10 ID:PNJNQe,BcV (・∀・)イイ!! (0)
働けは憲法に書いてあるので侮辱ではない


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