2 :名無しさん 23/08/10 10:55 ID:TG0qgMN-bR (・∀・)イイ!! (0)
小異を捨てて大同につくってやつだ


3 :名無しさん 23/08/10 15:12 ID:oB,_hlkDyY (・∀・)イイ!! (1)
中二病アンケ?


4 :名無しさん 23/08/10 16:17 ID:vFnkX3Bwlx (・∀・)イイ!! (2)
アメリカは沖縄を返した
ロシアは北方領土を占領したまま
どちらがマシかなんて言われるまでもないね


5 :名無しさん 23/08/10 17:49 ID:HK,.sgoLlE (・∀・)イイ!! (0)
国際的な立場とルールに沿って「言えることは言うことが可能」なのだと思います。

自分たちが置かれている状況は、必ずしも自ら進んで為したものとは限らないですよね。
そうした立場の中で他者への意見や戒めはべつに言ってもいいのではないでしょうか。
人類のどこも、そんなにすべての物事を厳格・潔癖な機序や順序で動けるわけでもないですから。

それでも(現実がそうであっても)、良き世界を希求し皆が改善を求めていくことはとても大切です。
だから「どの口が言う」と言われないためにも言行を律し、不信なく過ごしていきたいですね。


また、数多のネイションはそれぞれ連綿と続く歴史の中において常に内外から揺り動かされるものですが、
社会は「事態を良くしようとしていく変化」「やむない変化」「侵された変化」といった移ろいで
状勢ができているという現実を認識しながら、人々は前を見ていかなくちゃいけないのでしょうね。


6 :名無しさん 23/08/10 18:34 ID:tQE6rfl3o7 (・∀・)イイ!! (0)
AI「核武装してる地球の敵よりはましですかね 


7 :名無しさん 23/08/11 06:50 ID:8B1qK_iCPn (・∀・)イイ!! (0)
> 「米軍は日本のどこでも米軍基地にしていいよ」

日本側の同意なしに、米国が日本国内に施設・区域を設置することはできません。

> 「米軍は日本で日本の法律犯しても裁かないよ」

米軍の施設・区域は、日本の領域であり、アメリカの領域ではありません。
したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。
米軍や米軍人等が日本で活動するに当たって、
日本の法令を尊重しなければならないことは当然であり、
日米地位協定にもこれを踏まえた規定が置かれています(第16条)。
公務執行中でない米軍人等、また、それら家族は、日本の法令が適用されます。

以上より、まず、設問のうち上記2点については、
>>1の認識が誤っているものと考えられます。

主な引用元:
日米地位協定Q&A(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/qa.html


8 :名無しさん 23/08/11 06:51 ID:8B1qK_iCPn (・∀・)イイ!! (0)
> 「米軍は日本の空どこでも飛んでいいよ」

米軍機であっても、日本の他の航空機と同じように、
予め飛行計画を届け出て、国土交通省の承認を受ける必要があります。
また、日本側による航空管制が行われている空域では、
その管制官等の指示に従わねばなりません。

以上のルールを守れば、米軍機は日本の空を日本の航空機と同様に飛べるので、
「米軍は日本の空どこでも飛んでいいよ」という字面だけを見れば、
これが誤っているとまでは言えないかも知れません。

但し、これまでに>>1が繰り広げてきた妄想の傾向を考慮すると、この項も
「米軍は日本の空どこでも(自由に好き勝手に)飛んでいいよ(許認可や届け出等は不要だよ)」
というような意味合いで書かれている可能性が高いと考えられます。
当然、そのような認識は、誤りであるということになります。

主な根拠条文は次のとおりです。


航空法
第九十六条 航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。
第九十六条の二 航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。
第九十七条 航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに
…省略されました。全部(1,639文字)読むにはココをクリック。


9 :名無しさん 23/08/11 08:03 ID:g.x-jOa9cC (・∀・)イイ!! (0)
>>4
アンケ主臭くて言いたかないけど日米安保条約を破棄するから
北方領土返せと交渉すればほぼ確実に帰ってくるが
それに触れる政治家は誰一人いない


10 :名無しさん 23/08/11 08:30 ID:enlT4fOu4n (・∀・)イイ!! (0)
>日米安保条約を破棄するから
>北方領土返せと交渉すればほぼ確実に帰ってくるが
そうだね
日本全土が赤化すればロシアの1州として北方領土の自治は任されるだろうね


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