15 :名無しさん 26/05/31 18:14 ID:q,wvoBpjqB (・∀・)イイ!! (0)
>>13
> 問題があるのは「学習」過程が明らかに著作権法ガン無視してるとこ

文化庁の見解だと、一般に公開されている著作物をAIに学習させるのは、
著作権法第30条の4の「情報解析の用に供する場合」に該当するため、
基本的には問題なく、「その必要と認められる限度において、
いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」らしいですよ。

著作権法
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048

> AI学習のために行われるものを含め、情報解析の用に供する場合は、
> 法第30条の4に規定する「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し
> 又は他人に享受させることを目的としない場合」に該当すると考えられる。

> 生成・利用段階において、AIが学習した著作物と創作的表現が共通した
> 生成物が生成される事例があったとしても、
> 通常、このような事実のみをもって開発・学習段階における
> 享受目的の存在を推認することまではできず、
> 法第30条の4の適用は直ちに否定されるものではないと考えられる。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf
〔19、21ページ〕


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