51 :名無しさん 08/02/24 03:14 ID:uKl1o8YeOg (・∀・)イイ!! (4)
異性での事実婚が役所でも認められている。
戸籍での結婚をしないカップルには、しない理由がある。
知り合いは、お互いにバツイチで、大きな子供がそれぞれいる。
子供とは同居していない。
財産がそれぞれにある。
奥さんの財産は、先祖から受け継いだ不動産で、先祖の子孫の奥さんに受け継がれる予定。
このカップルが戸籍上の結婚をして、奥さんが先に死んでから旦那さんが死ぬとしたら、
不動産の相続登記をしない場合も、旦那さんが二分の一相続する権利が生まれ、さらに、旦那さんの子供がその不動産の相続権を相続する権利が生まれる。
その場合に、奥さんの先祖からの不動産を受け継ぐ予定だった奥さんの子供は、半分しか受け継げなくなる。
旦那さんの子供さんとは、血のつながりがないので、お互いに相続権はない。
旦那さんに渡った不動産は、旦那さんの子供の子孫に受け継がれる。
不動産の相続登記をしていない場合でも、権利があるから、もし権利放棄をして貰うにも、血のつながった間柄よりも、手間とお金がかかる。
反対に旦那さんの持つ不動産や財産に関しても同じ。
話は長くなったけど、事実婚で仲良くやっていく方が、周りに心配や苦労をかけないで済むので、彼らは事実婚で暮らしている。
他にも、奥さんが日本人で旦那さんが朝鮮人の小梨カップルがいたが、事実婚だった。
国際結婚は、それぞれの国の法律が違うから、奥さんの権利が守れる事実婚を選んでいた。
手広く商売をしていたが、奥さん名義に財産をしたり、配慮していた。
特別相続人や後見人の指定もあるから、結婚にしがみつかなくても上手くやっていける。


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