- 7 :名無しさん 08/06/18 06:48 ID:T3pQwytKTZ (・∀・)イイ!! (7)
- 青年・未青年とも、同一基準で扱うべきだと思います。
その上で、被害が軽微で犯罪性の低い罪(過失等)の場合は伏せるべきだと思います。
日本では、有罪判決を受けなくとも容疑者として名前が出てしまっただけで人生が終わってしまうのが実情です。
例えば、過失で軽症を負わせてしまった程度で名前が出てしまえば、法定の罰以上に社会的な罰を受けることになると思われます。
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