63 :名無しさん 09/01/22 14:59 ID:dwgTyzeWTp (・∀・)イイ!! (2)
この事件については、記憶にないが・・・・・
争点が違う気がするが。
まず、「授業中に起きた事故」であれば、
国家賠償法1条・民法715条1項を適用すべき案件だとは思う。
最高裁判所・大法廷・判例62・2・6の適応されるべき事項。
よって、原告勝訴になるはず。

「保護責任者遺棄として学校側の責任」で係争中とか
何故なのか、弁護士が馬鹿なのか?


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