- 90 :名無しさん 09/07/04 06:57 ID:onPPD.-LDE 
(・∀・)イイ!! (13) - >>85 
 ちょっと回りくどいが、ワイセツ物の定義自体を見直したらいいと思う。 
 今男性器女性器が写っていたらワイセツ物と見なすというような規制があるけど、ネットの時代になってそういうローカルな規制は無意味になったからな。 
 そこで、不法行為によって制作された創作物をワイセツ物としてはどうか。 
 盗撮とかそういう犯罪行為によって制作された物をワイセツ物とすると。 
 映像が不法行為によって制作された物ではないなら、それを証明する証拠を残す事はできるはず。 
 カメラがあるんだから。 
 ワイセツ物の定義をそのように変えれば、児童ポルノの定義も簡単に決まる。 
 不法行為の被害者が児童であれば児童ポルノだ。 
 日本の法律だと、13歳未満の者と性交すると、相手の同意があっても強姦罪と見なすという規定がある。 
 強制わいせつ罪とか、その他も罪にも同じような規定がある。 
 マンガやアニメも製作過程に不法行為がなければ、ロリ物でも合法。 
 ロリ野郎でも法律を守って生活する限り善良な市民であって、善良な市民の権利は最大限保証されるべき。 
 ロリ野郎が善良な市民として認められる最終ラインは、実際の児童に危害を加えるか否かというところにしか線は引けないだろ。 
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