24 :アンケ主 10/02/24 18:55 ID:InSVf,s3dI (・∀・)イイ!! (0)
遺族の心情を考えれば過去に遡っての適用は望ましいものですが、
関係者の記憶が曖昧になることによる冤罪の可能性や、
憲法39条「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。」
に触れるのではという意見もあります。

・・・って問題文に書いたほうがよかったかも。


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