22 :名無しさん 10/02/28 05:45 ID:WUwigXpgJh (・∀・)イイ!! (9)
道路交通法を見てみると、「停車」は第二条の19で
「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」と定義される。
駐停車禁止場所における停車については、第四十四条で
「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため
一時停止する場合」に認められている。
『全ての行動における路上停車』を迷惑と主張する人達は
車両は「走行するか駐車するか」の二択を迫ってるのか。


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