38 :名無しさん 11/01/20 07:23 ID:OiOiDXglRY (・∀・)イイ!! (1)
症状と告知についてや、それにまつわる労使双方の法的な権利・義務については
もよりの労働局・労働基準監督署で相談してみるといいよ。


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