19 :名無しさん 11/02/10 07:56 ID:lw0lYAaWlF (・∀・)イイ!! (2)
>>16
これですね。
外国国章損壊罪(がいこくこくしょうそんかいざい)とは、
日本の刑法92条に規定されている、外国に対して侮辱を加える目的で、
その国の国旗その他国章を損壊し、除去し、または汚損することによって成立する犯罪。
法定刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金。親告罪。


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