- 85 :名無しさん 12/12/20 21:57 ID:k.MVmUp9GB
(・∀・)イイ!! (1) - とりあえず身分証をもう一度出す。
住所氏名を明らかにした以上、刑事訴訟法第217条により現行犯逮捕は違法。
あとは逃げればよし。
詳しくはこれを見るとよい。
http://www011.upp.so-net.ne.jp/straysheep/column/tikanenzai.html
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