35 :名無しさん 13/10/11 18:16 ID:aR0dnil.Pz (・∀・)イイ!! (2)
>>33
金銭以外の不当な損害は、金銭で補償するのが法全体の基本的な考え。
よって、冤罪の懲役は、本人に補償できる。
冤罪の死刑は、本人が死んでいるので、補償できない。

再審は、冤罪の懲役執行中でも執行後でも請求でき、無罪による自由と補償を得られる可能性がある。
冤罪の死刑は、死刑執行済みであれば、再審をしても本人は何も得られない。

常に、物事を構成する一つ一つの要素にどんな違いがあるのかを考えるといいと思うよ。


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