18 :名無しさん 15/04/08 23:09 ID:zmjZQxUga0 (・∀・)イイ!! (7)
>我々はその解釈は取らない。条文を見る限り、符号自体に個人特定性がないと、
>個人識別符号とはいえない。仮に該当する可能性があるとすれば、
>個人を特定できる符号として法律上扱われている個人番号(マイナンバー)くらいではないか。

この発言すげーな。
この理屈だと、クレカ番号ですら保護する必要無いって事になる。
詐欺師、悪徳業者大喜びじゃん。


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