8 :名無しさん 23/08/11 06:51 ID:8B1qK_iCPn (・∀・)イイ!! (0)
> 「米軍は日本の空どこでも飛んでいいよ」

米軍機であっても、日本の他の航空機と同じように、
予め飛行計画を届け出て、国土交通省の承認を受ける必要があります。
また、日本側による航空管制が行われている空域では、
その管制官等の指示に従わねばなりません。

以上のルールを守れば、米軍機は日本の空を日本の航空機と同様に飛べるので、
「米軍は日本の空どこでも飛んでいいよ」という字面だけを見れば、
これが誤っているとまでは言えないかも知れません。

但し、これまでに>>1が繰り広げてきた妄想の傾向を考慮すると、この項も
「米軍は日本の空どこでも(自由に好き勝手に)飛んでいいよ(許認可や届け出等は不要だよ)」
というような意味合いで書かれている可能性が高いと考えられます。
当然、そのような認識は、誤りであるということになります。

主な根拠条文は次のとおりです。


航空法
第九十六条 航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。
第九十六条の二 航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。
第九十七条 航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに
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