41 :名無しさん 07/08/08 03:48 ID:,aINefxTcM (・∀・)イイ!! (4)
○A級戦犯とは、国際軍事裁判所条例第6条(a項)及び極東国際軍事裁判所条例第五条イ項(a項)
       「平和に対する罪」により定義された戦争犯罪または戦争犯罪人とされる罪状に問われた者。
○B級戦犯とは、国際軍事裁判所条例第6条(b項)及び極東国際軍事裁判条例第五条ロ項(b項)
       「通例の戦争犯罪」に該当する戦争犯罪または戦争犯罪人とされる罪状に問われた者。
○C級戦犯とは、国際軍事裁判所条例第6条(c項)及び極東国際軍事裁判条例のハ項(c項)
       「人道に対する罪」に該当する戦争犯罪または戦争犯罪人とされる罪状に問われた者。
また、『A級のAとは、極東国際軍事裁判所条例の英文 Charter of the International Military Tribunal for the Far East において
    同条(イ)が (a) となる事に由来する分類上の名称であり、その文字自体に罪の軽重を示す意味は含まれない。』とされていますので
>>20さんのご意見が近いようですね。

で、A級戦犯の(a項)「平和に対する罪」は
【即チ,宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争,若ハ国際法,条約,協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画,準備,開始,又ハ遂行,
 若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。】
とあり、これらは兵士ではなく、閣僚や将官クラスでなければ出来ない決定事項である事から
必然とこの項目に値する者が閣僚や将官クラスばかりになってしまいますが、
>>32さんの「おおざっぱに言うと 閣僚…A級戦犯 軍人…B級戦犯 という区分なので、その認識は誤ってます」というご意見は
基本的な分類の仕方の定義としては少々違ってくるかと思われます。(すみません、お気を悪くなさらないで下さい;)
A級戦犯として死刑になった7人のうち、6人は閣僚を兼ねた軍人で、文民は広田弘毅だけでしたし、
a項目の訴追事由では無罪になっても、b項、c項の訴追理由で有罪になった人もいますしね。
(松井石根⇒A級戦犯容疑で起訴されて有罪判決を受けた
…省略されました。全部(1,087文字)読むにはココをクリック。


このページの一番下のレスはスレッドの末尾ではありません。新しいレスが存在します。日時や流れを確かめて書き込みをお願いします。
板に戻る 全部 前100 次100 最新50

このスレへの書き込みにはログインが必要です。
削除ガイドライン違反報告はこちら
このアンケートの2ちゃんねる互換リンク→http://find.moritapo.jp/enq/test/read.cgi/7/1186528387/