2 :名無しさん 22/02/03 09:37 ID:259t55RoKh (・∀・)イイ!! (0)
(放送受信契約者の義務違反)
第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
 (1) 放送受信料の支払いについて不正があったとき
 (2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき

(支払いの延滞)
第12条の2 放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/compliant_4.html

届け出を怠った場合の罰則等についての規定は見当たらない。
届け出を怠っただけでは、受信料をきちんと支払っていれば恐らく何も起こらないが、
支払いの遅れや未払いなどが発生した段階で、上記のどれかが適用されるんじゃないかと。


このページの一番下のレスはスレッドの末尾ではありません。新しいレスが存在します。日時や流れを確かめて書き込みをお願いします。
板に戻る 全部 前100 次100 最新50

このスレへの書き込みにはログインが必要です。
削除ガイドライン違反報告はこちら
このアンケートの2ちゃんねる互換リンク→http://find.moritapo.jp/enq/test/read.cgi/3/1643846358/