2 :名無しさん 22/09/15 03:46 ID:OMpo7StVS1 (・∀・)イイ!! (0)
Q.自治体が放置自転車を撤去しているが、同様に勝手に撤去してよいのでは?
A.改正自転車法と各自治体が定める条例に基き、適切に運営されているそうです。
●条例の詳細は都道府県によっても異なるようですが、おおむね「警告」→「撤去」→「保管・照会」の手順を踏んで、一定の期間内の引き取りのない場合に、最終的に処分する点では共通しています。
これは94年に改正された自転車法すなわち『自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的促進に関する法律』に基づき定められた各都道府県の条例に沿って行われているものであり、あくまでも路上や公園など地方公共団体の管理するような公の場に放置されたものを、道路機能の確保と持ち主への返還作業のために移動させるものにすぎず、直ちに処分をしている訳でもありません。
http://www.ishiimark.com/plt_cmp_faq.html

設問の三重県あるいは菰野町にも、このような条例があるとすれば、
町長(=町の職員)が、条例に基づいて放置自転車を撤去したに過ぎず、
自力救済禁止の原則には抵触しないことになる。


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