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2023年9月22日 0時30分終了#120948 [社会] 五分ルール

ID:n771EkkQj8 (・∀・)イイ!! (1)

自動車を公道に止めて運転手が車を離れても、五分以内に戻ってくれば違反にならない。

などと思っていませんか?

1ちょっと! 何言っているかわからない!35(17.5%)
2はい23(11.5%)
3いいえ80(40%)
4ええ! 違うの?13(6.5%)
6モリタポ42(21%)
5任意7(3.5%)
無視0

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。

多い順に並べる

「任意」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示

この円グラフをブログに貼れます→

合計回答数: 200人 / 200個

このアンケートにはNGワード「買い物だろうとトイレだろうと運転手が車から離れたら放置駐車違反です。」が設定されていました。

このアンケートと年齢性別出身都道府県居住都道府県でのクロス集計を見る

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2 :名無しさん 23/09/21 18:54 ID:lW8F9MLUpY (・∀・)イイ!! (1)
質問文がそういう書き方という事は
法的にはアウトなのかもしれんが
田舎町なら大丈夫ダイジョーブ


3 :名無しさん 23/09/21 18:56 ID:RqYaqAIcVV (・∀・)イイ!! (0)
バレなければ犯罪じゃないんですよ


4 :名無しさん 23/09/21 18:58 ID:JmDYi9_0Ae (・∀・)イイ!! (1)
 まず、駐車の定義について、道路交通法第2条第1項第18号において以下のように定められています。
 「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」
 つまり、5分を超える貨物の積卸しや人との待ち合わせなどで継続的に止まっている状態、さらに運転者がクルマを置いてどこかへ行っているケースなどが駐車に該当するということです。
 一方、停車については同条第1項第19号で「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と決められており、5分以内の荷下ろしや人の乗降のために停まること、信号待ち・渋滞で停止することなどが停車の状態を指すと考えられます。
 このように、駐車と停車には法令として定義が決まっており、これに違反した場合は駐車違反として交通取り締まりを受ける可能性があります。
https://kuruma-news.jp/post/616850


5 :名無しさん 23/09/21 19:15 ID:Ro9BZ1UGRP (・∀・)イイ!! (1)
道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

この設問と、出題者の想定正解(NGワード)では、
公道において駐車が認められている場所の存在が考慮されていない。

公道でも、道路交通法第44・45条等により駐車が禁止されている場所と、
そうではなく、第47条等により駐車が認められている場所とがある。
駐車が禁止されている場所で設問のような行動をすると、いわゆる“駐車違反”となるが、
駐車が認められている場所では、設問のような行動をしても法令に違反しない。

出題者の想定正解は、その公道で駐車が禁止されているか否かを考慮しておらず、
日本国内のあらゆる公道で、設問のような行為が放置駐車違反になるとするものである。
当然、これは誤りである。


6 :名無しさん 23/09/21 20:56 ID:QyX0kzZewQ (・∀・)イイ!! (1)
相当な田舎でない限り大抵の道路は駐車禁止に指定されてるけど問屋街とか商店街とかトラックとかでの搬入がある区域だと駐車禁止の除外時間帯が設定されている事がある
なのでその時間帯なら何ら問題ないよ


7 :名無しさん 23/09/21 22:03 ID:yv1kLPpJQM (・∀・)イイ!! (1)
引っ掛け問題


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