- 17 :名無しさん 07/08/11 19:09 ID:Lp6fEWWFRf
(・∀・)イイ!! (6) - >>11
元々A級というのは、戦勝国側が終戦後(事後)に決めた
『極東国際軍事裁判所条例の第五条(イ)項』の(イ)の部分が、英語版だと
Charter of the International Military Tribunal for the Far East (Article 5-A)なので
A級と訳されたのですが、本来ならばA種、A類、A項などと訳すのが妥当でしょう。
現在では、その語感からなのか、「A級=極悪大罪人」のようなイメージに捉えられています。
そしてAに分類された罪は「平和に対する罪」「人道に対する罪」「殺人及び殺人共謀の罪」ですが、
そのうち「平和に対する罪」と「人道に対する罪」は当時国際法・条約その他慣例法にも存在しない罪で、
A級とされた方々は、戦争当時は存在しなかった、事後法による罪で裁かれています。
これは法の不遡及に反しています。
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