- 46 :名無しさん 08/03/01 20:19 ID:3MiEFpdE9L
(・∀・)イイ!! (0) - >>36
も一回確認してみたけど、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」 は
「第十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者」であって、
「三十万円以下の過料」は、第四十四条の人権委員会が「出頭しろ」とか「文章を出せ」とか
言ったのに出さなかった事に対する刑罰だから、
この法案自体に厳しい罰則規定はないということがいえる。
ここでアンケに答えるだけならいいけど、議論するとか署名をするということになって、
法案も読んでないというのはどうかと思うな。
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