- 7 :長文スマソ 08/03/15 05:14 ID:dQ0rzZLRKK (・∀・)イイ!! (3)
- >>5
こういう場合、社内規定(いわゆる内規)ではダメ。
内規は就業規則を逸脱する事は許されませんが、労働基準監督署への届出の義務はありません。
就業規則が幹なのでそれで確認するのが一番でしょう。
アンケにも書きましたが、アルバイトでも当然雇用契約を結んでいるわけですから、就業規則の確認が先決です。
10人以上が就業する企業であれば、就業規則の届出が労働基準法で定められています。
職場の地域を管轄する労働基準監督所に行き、就業している証明できるもの(例えば給料明細等)を
持って行けば、就業規則を見せてくれます。
労働基準監督署はすべて無料。すべて匿名。いつ誰が来たかも、その相談内容などもすべて非公開です。
(店長やお店の人が労働基準監督署に来ても誰が来たとか、いつ来たとか、誰か来たとか絶対に言いません)
まずはここからスタートでしょう。
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