- 277 :名無しさん 08/12/01 23:22 ID:tmKNZVIrls (・∀・)イイ!! (-1)
- >>269
出生の血統によって日本国籍を取得するにあたり
その証明にDNA鑑定を条件付けるのならば、
DNA鑑定は「出生の血統によって日本国籍を取得する」全ての場合において
実施される必要がある。親の国籍の如何に関わらず。
日本人と日本人との間に生まれた子で
地方自治体の役所に届け出る出生であっても、そうでなくても、
DNA鑑定を実施するなら、全ての場合においてDNA鑑定を実施するということ。
そうでなければ、法の下の平等に反する。
そして、そのような「全ての場合においてDNA鑑定を実施する」ことは
事実上不可能。
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