- 77 :名無しさん 08/11/28 23:41 ID:BKiVy2bDpe
(・∀・)イイ!! (-2) - >>73
そこのサイトの資料のページ(?)に法令のPDFあるだろ?
それの66条、67条あたりを見れば良い
有罪か無罪かは原則どおり
「裁判官,裁判員のそれぞれ1名以上の賛成が必要」
まぁ、この場合は、KYじゃなければ裁判員が裁判官の方に行くべきだな
刑の量定が別れた時は、最悪な刑をつけてるものから順番に人数を足していって
裁判官を含む過半数になった時点で、その中で一番軽い刑が選択される
例えば、
死刑 裁判官…0 裁判員…2
無期懲役 裁判官…0 裁判員…1
懲役10年 裁判官…1 裁判員…0
懲役7年 裁判官…0 裁判員…1
懲役5年 裁判官…2 裁判員…1
こんな感じだったら、死刑から順番に人数を足していって、
懲役10年の時点で裁判官を含んで過半数になるから、
刑は懲役10年になる(67条かな?)
>>74
嘘ばっかしw
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