- 68 :名無しさん 09/07/31 02:10 ID:RioM7PmANz (・∀・)イイ!! (-1)
- >>62
万引きはダメだよ。相手の占有を侵害し財物を手に入れてるから、窃盗罪
を構成する。ラーメンの場合はお店がラーメンを提供した時点で占有が
客に移ってる。だから窃盗罪にはならない。
上の例で不可罰ってのは刑法に犯罪として規定されていないということ。
日本の憲法は罪刑法定主義をとっているとされてるから、刑法に犯罪と
して規定されていない行為は絶対に処罰されない。不可罰ってのはそう
いう意味。
それと理屈じゃなくて、刑法の原則。ようは単なる債務不履行は犯罪
として処罰するほど、違法性が高い行為とは考えられていないってこと。
奥さんが「帰りにお豆腐買ってきて」って旦那に頼み、旦那がそれを
承知した(契約締結)にもかかわらず、面倒くさくなって買わなかったとしても、
それを債務不履行罪として処罰するようなことはおかしいと刑法
制定者は考えたんだよ。
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