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2013年2月23日 19時29分終了#67727 [社会] ブラック企業

ID:uDQutt0Ock (・∀・)イイ!! (9)

残業代+αが出ないことを知りながらブラック企業に就職し
出退社時刻を毎日記録し2年後に仕事を止めて
未払いの残業代+αを請求するって可能なの?

追記

未払いの残業代+αを裁判で請求は可能なの?

1可能235(47%)
2不可能115(23%)
3知らんがな236(47.2%)
4その他35(7%)
無視0

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合計回答数: 500人 / 621個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。

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2 :名無しさん 13/02/23 18:41 ID:L7wrKuYiEB (・∀・)イイ!! (0)
2年ももつかな


3 :名無しさん 13/02/23 18:41 ID:LSF,1vdE3B (・∀・)イイ!! (0)
身と心がそれまで持つかどうか...


4 :名無しさん 13/02/23 18:42 ID:tW9zW.WKR7 (・∀・)イイ!! (0)
2年?2週間の間違いだろ


5 :名無しさん 13/02/23 18:42 ID:AtyvM2kzOw (・∀・)イイ!! (2)
請求するのは勝手だ!よって可能


6 :名無しさん 13/02/23 18:42 ID:2c10evsjpp (・∀・)イイ!! (2)
コーヒーがブラック企業


7 :名無しさん 13/02/23 18:42 ID:6GlKM4yDW9 (・∀・)イイ!! (0)
死ぬ程裁判長引かされるぞ
向こうはそういうの専門の弁護士抱えてるし


8 :名無しさん 13/02/23 18:43 ID:CjJUV527u6 (・∀・)イイ!! (1)
辞める前に有休の取得も申し出るんだ


9 :名無しさん 13/02/23 18:45 ID:ucTVf5rZeR (・∀・)イイ!! (1)
乳牛に相談だ


10 :名無しさん 13/02/23 18:46 ID:HleC5bdGqb (・∀・)イイ!! (0)
その道専門の弁護士を雇わないとな。
相手も凄腕弁護士を持っている。
医療過誤同様、厳しい戦いになるだろうな。


11 :名無しさん 13/02/23 18:46 ID:.jRMYYXXPs (・∀・)イイ!! (2)
ぜひやってみてくれ!


12 :名無しさん 13/02/23 18:48 ID:Y2MU3GbBKx (・∀・)イイ!! (0)
法律的には可能じゃね?
分かった上で就職したくせに後からいちゃもんつけるのは
人としてどうかと思うところはあるけど。
(残業代を払わないクズな企業なのは確かだがわかって就職したんだろと言いたい。)


13 :名無しさん 13/02/23 18:50 ID:uDQutt0Ock (・∀・)イイ!! (0)
>>12
もし就職した会社がブラックだったら
という条件で質問すればよかったとおもた


14 :名無しさん 13/02/23 18:51 ID:DcAhSL4oa6 (・∀・)イイ!! (0)
請求だけなら誰でもできるだろ
取り戻せるかは別


15 :名無しさん 13/02/23 18:51 ID:3h3RUQeHA3 (・∀・)イイ!! (0)
請求するだけなら可能でしょ。
要求がそのまま認められるかどうかは分からんけど。


16 :名無しさん 13/02/23 18:58 ID:txjf,Vltx. (・∀・)イイ!! (0)
請求はできるな
ただ錆残のしょうこがあるかどうかだが


17 :名無しさん 13/02/23 18:59 ID:1noAHg.USk (・∀・)イイ!! (0)
ちゃんと日記つければそれが証拠になるよ


18 :名無しさん 13/02/23 19:01 ID:fgCzBwrzel (・∀・)イイ!! (0)
詳細な記録を残してあるなら可能でしょ。


19 :名無しさん 13/02/23 19:02 ID:o4jFD3auKN (・∀・)イイ!! (0)
請求だけなら可能。


20 :名無しさん 13/02/23 19:05 ID:3ZlAbwqoAP (・∀・)イイ!! (0)
簡易裁判でやったことあるよ
こっちは弁護士なしで、会社は弁護士二人雇ってたな
自分もそうだったけど、判決出ちゃうと会社側に都合悪いから大抵和解なんじゃないの?


21 :名無しさん 13/02/23 19:05 ID:tkm6NT66fn (・∀・)イイ!! (0)
タイムレコーダーは義務付けられているので、残業後の退社時に押せば残業時間の証拠になる。
また企業には就労時間の記録を残す義務も有る。
規定退社時刻に押さされるならば、他の社員の証言が必要になるかも。
証拠さえあれば企業側は残業代を支払わねばならないという最高裁判決は何度も出ている。
したがって残業代をと支払わせる事は十分に可能。

ソースは前回シリーズのミナミの帝王


22 :名無しさん 13/02/23 19:07 ID:2GmKlpqbCn (・∀・)イイ!! (0)
2年で時効なんだっけ?


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