80 :名無しさん 13/05/06 00:01 ID:8EUAzypdkK (・∀・)イイ!! (9)
日本国憲法 第八十九条
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、
又はその利用に供してはならない。

チョン学校(=公の支配に属しない教育の事業)に税金を使ってはいけませんって
明記してあるんだがなあ……


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