26 :名無しさん 16/08/25 18:58 ID:Y20zZY-SUO (・∀・)イイ!! (0)
>>1
埼玉県朝霞市/大橋昌信市議の間違いでは?

まぁそれは置いといて、そもそも放送法第64条第1項の但し書き。
「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信する
ことのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
という事は、携帯の「ワンセグ機能だけを使う為に購入」とか無いでしょ。
携帯電話は「あくまで電話・電子メールの利用目的で購入する物であり、放送の受信
を目的として購入・携帯している物ではない」という趣旨を明確に打ち出すべき。

ちなみに大橋昌信市議は立花の手先。
それで裁判を起こしているんだが、いかんせん争点がちょっとずれている気がする。
債務存在確認裁判は良いんだが、上記の趣旨を最前面に持っていかないと負けてNHKと
ワンセグ契約をしなければならなくなるぞ。


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