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2016年8月26日 9時12分終了#99409 [社会] ワンセグがNHK受信契約の義務にあたるのか?

ID:RUwhYp,S2Q (・∀・)イイ!! (12)

大阪市議がワンセグつき携帯が放送法64条の受信設備や契約義務に関して
契約しなきゃいけないのかどうか等を確認する裁判を起こしており
明日8/26に判決が出る予定です。

判決を予想してください

1ワンセグ携帯はNHK受信契約の義務がある123(12.3%)
2ワンセグ携帯はNHK受信契約の義務があるとは言えない490(49%)
3しるぼけ76(7.6%)
4モリタポ311(31.1%)
無視2

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2 :名無しさん 16/08/25 12:40 ID:fYNwRmrSyv (・∀・)イイ!! (4)
なしであってほしいけど、あると言わざるを得ないズブり方なんだろうなぁ


3 :名無しさん 16/08/25 12:41 ID:nWNH,wuos2 (・∀・)イイ!! (1)
家庭のテレビの契約してればそれでいいのではないかと思う。


4 :名無しさん 16/08/25 12:47 ID:CHgaI1m8YD (・∀・)イイ!! (0)
買うときに仕様でも見ないと分からない状態でワンセグ付いてきたりするからな
その辺をはっきりと表示義務や同機種でも付き無しで分けるか
どれにも付きだして見ないのにケータイ買ったら受信契約となったらキツい人もいるだろうし。


5 :名無しさん 16/08/25 12:50 ID:xngZL3cRnY (・∀・)イイ!! (0)
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備
に収まるかどうかだけど、
ワンセグってそもそもTV見るための機能だからねぇ...


6 :5 16/08/25 12:52 ID:xngZL3cRnY (・∀・)イイ!! (1)
補足
ケータイやスマホを買ったら、いらないのについてきた機能=放送の受信を目的としない
ってことを証明できればいいのかも


7 :名無しさん 16/08/25 12:56 ID:R9RM4,2eMC (・∀・)イイ!! (1)
もしそれで契約となって支払義務が生じることになる場合
スクランブル放送は最低限必須となるだろうけど
その辺はどうなることやら


8 :名無しさん 16/08/25 12:58 ID:LF7Afy4pdw (・∀・)イイ!! (0)
root化して、ワンセグ視聴アプリ削除した。再インストールは不可、
メーカー修理すれば戻せるがこれは壊れたテレビと同じ状態にだから払う必要はないはず


9 :名無しさん 16/08/25 13:01 ID:ucTWtvJlFG (・∀・)イイ!! (3)
既にワンセグ機能を搭載した携帯端末を持っている層には強制的な課金。
これでは「契約」の要件を満たせない。
仮にこれを推し進めるにしても、ワンセグ非搭載機種が選べるか、ワンセグ視聴の契約を経てからだろう。
というか、今回の争点は「設備」になるのか否かなんだよね・・・
まず観る観ないの自由と、契約ありきを争点にしてほしかったよ。


10 :名無しさん 16/08/25 13:20 ID:LRJA9PyU.w (・∀・)イイ!! (3)
ヤクザ


11 :名無しさん 16/08/25 13:34 ID:cI-F6tl5Pl (・∀・)イイ!! (1)
専ら放送を受信することが目的の機器なら受信料の支払い義務が生じるが、
そうではないので強制的には無理がある
放送を視聴している事実があればその機器は放送を受信するための機器であるため
支払い義務が生じる
といったような判決が出るんじゃないかと予想する


12 :名無しさん 16/08/25 13:44 ID:MQ08l1FQ1M (・∀・)イイ!! (4)
ワンセグがあるおかげで、NHKが増長しだした。
昔は、テレビ(ゲーム・ビデオ用)があってもアンテナがないことを確認して対象外になったことがある。
(アンテナの接続口がベランダにあったのだが、そこから線を引いていなかった)
いまは、「でもワンセグ持ってますよね?」「あなたが知らなくても携帯に付いてる場合があるんです」で
話が延々と続く。そもそも知らないで付いている場合って、受信を目的とした設備になるのだろうか…

ワンセグを廃止すればシンプルな方向に収束するのだが…
と言う理由で、ワンセグは対象外になって欲しい。


13 :名無しさん 16/08/25 14:10 ID:5kaQ-p1yHp (・∀・)イイ!! (3)
だから契約と言うのは両者の同意の下で行われる行為なのに
契約に義務もへったくれもあるかと


14 :名無しさん 16/08/25 14:16 ID:nATT.gwH0K (・∀・)イイ!! (0)
あるといえばあるだろうけどTv用のHD放送と同じ料金でいいはずがない


15 :名無しさん 16/08/25 14:33 ID:Otm3exs0pG (・∀・)イイ!! (0)
NHKはレオパレスの住人に自宅との受信契約と別の契約を結べさせようとしている
それならば、NHK職員も例え自宅で契約していようがワンセグつき携帯での受信契約を全員にさせるべきだ
それが全て完了してから他人様への請求が出来るというもの


16 :名無しさん 16/08/25 14:58 ID:ajCOXvpuCM (・∀・)イイ!! (4)
だから、早く契約した人だけが見れるスクランブル化しなさいよ


17 :名無しさん 16/08/25 15:56 ID:IfG3JdVIWy (・∀・)イイ!! (5)
NHKの放送を受信するために用意した訳じゃないのに契約しろってのは無理筋だろ
さすがに一般人の意識と離れた判決を下すことが多い裁判官もマトモな判断を下すと信じたい


18 :名無しさん 16/08/25 16:02 ID:sOquxYxprl (・∀・)イイ!! (0)
ワンセグが契約の対象になったら放送法的には安定して受信出来るよう改善する義務が出てくるはず


19 :名無しさん 16/08/25 16:09 ID:,jvU-4gJ5, (・∀・)イイ!! (1)
私はテレビを持っていない事を理由にNHK受信料を払っていないのですが
もしもワンセグ携帯が受信料が必要の判決がくだってしまったら
受信料を払わなければならなくなるじゃないですか


20 :名無しさん 16/08/25 16:10 ID:nHPm2jU7BZ (・∀・)イイ!! (0)
契約の自由(民法)より放送法を優先するクソ判決が出てるんだから
ワンセグも同じだろうね


21 :名無しさん 16/08/25 17:49 ID:.Gx_rvirH6 (・∀・)イイ!! (0)
普通のTVでも契約制にして
要らない人は一切見られないようにすればいいのに…


22 :名無しさん 16/08/25 17:52 ID:JrI4F5LeJ1 (・∀・)イイ!! (0)
ある、という結論になると思ってる
受信できるかどうかしか法律には書かれてないからね


23 :名無しさん 16/08/25 18:37 ID:yFL6Eo1W1j (・∀・)イイ!! (2)
ひとつの住居に2台以上テレビを設置していても、受信契約は1件でかまいません。
といった現在のルールの中で、携帯のワンセグが同一住居内と見なすか、別住居での視聴とみなすかといった問題もある。
携帯のワンセグは標準では民放しか視聴できずに、有料アプリをダウンロードすることでNHKが視聴できるようになるとか
考えるべきだ


24 :名無しさん 16/08/25 18:43 ID:XDt6rkC-0, (・∀・)イイ!! (0)
スマホのTV、アンインストールできない仕様をどうにかしてほしい


25 :名無しさん 16/08/25 18:52 ID:dOG.zxGUYe (・∀・)イイ!! (0)
ソースっぽいのはこれかな?
https://www.bengo4.com/saiban/n_5021/

「予想してください」だから「義務がある」にした(本心は無いと思う)
ひとつ考えるのはこれがさいたま地裁での判決と言うこと
高裁最高裁レベルになると国の意向に沿った判決が出るだろうけど
地裁レベルだと「義務とは言えない」に近づくような判断が出るかも知れない


26 :名無しさん 16/08/25 18:58 ID:Y20zZY-SUO (・∀・)イイ!! (0)
>>1
埼玉県朝霞市/大橋昌信市議の間違いでは?

まぁそれは置いといて、そもそも放送法第64条第1項の但し書き。
「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信する
ことのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
という事は、携帯の「ワンセグ機能だけを使う為に購入」とか無いでしょ。
携帯電話は「あくまで電話・電子メールの利用目的で購入する物であり、放送の受信
を目的として購入・携帯している物ではない」という趣旨を明確に打ち出すべき。

ちなみに大橋昌信市議は立花の手先。
それで裁判を起こしているんだが、いかんせん争点がちょっとずれている気がする。
債務存在確認裁判は良いんだが、上記の趣旨を最前面に持っていかないと負けてNHKと
ワンセグ契約をしなければならなくなるぞ。


27 :名無しさん 16/08/25 19:32 ID:Dnvv9,Uq6l (・∀・)イイ!! (1)
勝手に電波とばしといて、受信料とるな!


28 :名無しさん 16/08/25 20:04 ID:i9.QqewHPM (・∀・)イイ!! (0)
>>26
これ、立証責任は誰にあるんだろう?
仮に受信者にあるとしたら、ワンセグでテレビを見ていないことを証明する必要があるかも。

例えばテレビは持っていないけど、受信料を逃れるためにワンセグのみで視聴する事にした奇特な人がいた場合、
その人は受信契約の義務があるとみなされるはず。
一方でテレビを持っていないしワンセグも見る事は無いけど、ワンセグの付いてない携帯が無いために
購入した携帯に半強制的にワンセグが付いてきた場合は、受信を目的とした設備ではないと考えられる。
だけどこの場合NHK側から見ると、携帯を持っている人がどちらなのかを判別する事が出来ない。
立証責任が受信者側にあるなら、ワンセグを見ていない事を証明しない限り、受信契約の義務が生じる事になりそう。


29 :名無しさん 16/08/25 21:01 ID:1j1fyifUYU (・∀・)イイ!! (0)
税金で運営すればいいと思う。
回収するために人を雇ってまでっておかしいんじゃないかな。
(注:受信料を回収しているのは民間の会社です。入札で決めてます。
NHKのひとじゃないから当たり散らしちゃダメだよ)
さしあたっては消費税かな。
全額年寄りの年金に回しているのが現状だからな。


30 :名無しさん 16/08/25 21:04 ID:V1Hx557f6q (・∀・)イイ!! (0)
今最も注目している、判決です。
この市長サンは勇気があると思います。


31 :名無しさん 16/08/25 21:50 ID:TaBQTmpR3. (・∀・)イイ!! (0)
NHKを、ぶっ壊す(ニコッ)


32 :名無しさん 16/08/25 21:57 ID:Y20zZY-SUO (・∀・)イイ!! (0)
>>28
うーん、どうだろ?
でも社会通念上携帯電話はあくまでも電話だから。
ワンセグテレビなら「放送を受信する目的」に該当するからアウトっぽいけど、電話は
通話する目的物だからねぇ・・・。
その奇特な人の場合でも、電話に付いている付加価値だから映像受信端末としては認識されない気がする。


33 :名無しさん 16/08/25 22:35 ID:EJnTN16bAG (・∀・)イイ!! (1)
ワンセグ持ってないからどーでもいい、
は置いといて、ワンセグのみでフル価格はつらいな


34 :名無しさん 16/08/25 22:49 ID:WosPfPyWbF (・∀・)イイ!! (1)
機能はあるが受信できたためしがない
そんなもんに金払えとか鬼かよ

どこでも受信できるように電波を強化してから言え


35 :名無しさん 16/08/25 23:04 ID:MjeJkMoEZi (・∀・)イイ!! (0)
どんな判決が出ようが
テレビも携帯電話も一切所有していない自分には何の関係もない


36 :名無しさん 16/08/26 06:14 ID:OWdcuW3dzv (・∀・)イイ!! (0)
うちの携帯はワンセグを窓辺でなんとか受信できる程度。
部屋の真ん中だとまず無理で、実用性は皆無。
買ったとき(8年くらい前)はおもしろがって使ってみたけど、その時のみ。

それよりも、カーナビのワンセグの方が心配だ。


37 :名無しさん 16/08/26 06:33 ID:4laoEJ6aVC (・∀・)イイ!! (1)
ヤクザ局


38 :名無しさん 16/08/26 07:43 ID:IrRdM7Sxa1 (・∀・)イイ!! (0)
広義の設置とか言ってるんだろ解体しろよ

>>35
パソコンを持っていれば受信料を取れるようにとか
テレビも携帯電話もパソコンも一切所有していない
受信が一切できなくても受信料を取れるように法改正しろとか言い出してるよ


39 :名無しさん 16/08/26 09:04 ID:cuNq,TBW.t (・∀・)イイ!! (0)
会社の携帯がワンセグ入ってるみたいだけど
起動制限かかってる自分で外せない場合でも
払わなきゃいけないの?


40 :名無しさん 16/08/26 15:05 ID:7dX.CsCWqw (・∀・)イイ!! (2)
速報、原告の訴えが認められる。
埼玉地裁(大野和明裁判長)は「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置にはあたらない」との判断をくだした

極めて妥当な判決だな
テレビ見る為だけにワンセグ携帯電話買うやつなんか居ないんだから高裁や最高裁もこの判決を支持してほしい


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