- 39 :名無しさん 09/08/24 13:15 ID:51n6kK3X2O 
(・∀・)イイ!! (1) - まず、簡単に判例上の『裁判官間の争点』をまとめると 
  
 1.まず、国籍に関する権利を与える条文の中に、認知の時期などの不平等な 
 制限があり、これが違憲であり無効であることは裁判官全員が一致している。 
  
 2.次に、違憲条文に関してだけ言うならば、違憲解消のために国会が取れる判断は、 
 認知時期などの制限を撤廃し、一律で国籍を認めないか、一律で国籍を認めるかの 
 二択しかない。 
  
 3.今まで国籍を認められた生前認知児の国籍を今後認めないとするわけには行かないから、 
 国は制限を撤廃する他にやりようが無い、と判決中では判断されているが、その判断は 
 十分に妥当だと思う。 
  
 4.問題は、違憲の判断はあくまでも不平等な『差異』に基づいている所、 
 制限を平等に強化して国が一律で国籍を認め無い可能性もわずかにあるのに、 
 あるいは偽装認知防止規定とセットでないと制限を緩められないとの判断等 
 様々な可能性があるのに、条文中の違憲な制限部分を無効として読み飛ばした、 
 制限の緩和された条文に基づいて国籍を与えていいのかという部分。 
  
 5.ただし補足すると、今回国籍が認められると判断されても、それは個別例であって、 
 改正までは、今後の国籍取得届が裁判所の判決なしに直ちに全て有効となるわけではない。 
  
 6.多数意見は権利を与える条文中に不当な制限があるならば、その制限のみが不当で 
 あって、この制限が無いものとして解釈してよいと判断。 
  
 7.一方で反対意見は、国会の裁量の余地が(実質的には無いにしろ)ある中から 
 ひとつの解釈を選択して適用することは、(今回の原告に限った個別例にしか 
 強制力が無くとも)立法行為であり認められないと判断。 
  
  
 補足意見や反対意見が判決に載るくらいだから、どちらの判断が正しいかは十分 
 議論の余地がある問題なので、皆さんには、この書き込みやまとめサイト等の、 
 他者に判断を頼るのではなく、できれば各自判決文を読んで、この判決の妥当性を 
 判断して欲しい。 
  
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