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2016年8月26日 9時12分終了#99409 [社会] ワンセグがNHK受信契約の義務にあたるのか?

ID:RUwhYp,S2Q (・∀・)イイ!! (12)

大阪市議がワンセグつき携帯が放送法64条の受信設備や契約義務に関して
契約しなきゃいけないのかどうか等を確認する裁判を起こしており
明日8/26に判決が出る予定です。

判決を予想してください

1ワンセグ携帯はNHK受信契約の義務がある123(12.3%)
2ワンセグ携帯はNHK受信契約の義務があるとは言えない490(49%)
3しるぼけ76(7.6%)
4モリタポ311(31.1%)
無視2

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26 :名無しさん 16/08/25 18:58 ID:Y20zZY-SUO (・∀・)イイ!! (0)
>>1
埼玉県朝霞市/大橋昌信市議の間違いでは?

まぁそれは置いといて、そもそも放送法第64条第1項の但し書き。
「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信する
ことのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
という事は、携帯の「ワンセグ機能だけを使う為に購入」とか無いでしょ。
携帯電話は「あくまで電話・電子メールの利用目的で購入する物であり、放送の受信
を目的として購入・携帯している物ではない」という趣旨を明確に打ち出すべき。

ちなみに大橋昌信市議は立花の手先。
それで裁判を起こしているんだが、いかんせん争点がちょっとずれている気がする。
債務存在確認裁判は良いんだが、上記の趣旨を最前面に持っていかないと負けてNHKと
ワンセグ契約をしなければならなくなるぞ。


27 :名無しさん 16/08/25 19:32 ID:Dnvv9,Uq6l (・∀・)イイ!! (1)
勝手に電波とばしといて、受信料とるな!


28 :名無しさん 16/08/25 20:04 ID:i9.QqewHPM (・∀・)イイ!! (0)
>>26
これ、立証責任は誰にあるんだろう?
仮に受信者にあるとしたら、ワンセグでテレビを見ていないことを証明する必要があるかも。

例えばテレビは持っていないけど、受信料を逃れるためにワンセグのみで視聴する事にした奇特な人がいた場合、
その人は受信契約の義務があるとみなされるはず。
一方でテレビを持っていないしワンセグも見る事は無いけど、ワンセグの付いてない携帯が無いために
購入した携帯に半強制的にワンセグが付いてきた場合は、受信を目的とした設備ではないと考えられる。
だけどこの場合NHK側から見ると、携帯を持っている人がどちらなのかを判別する事が出来ない。
立証責任が受信者側にあるなら、ワンセグを見ていない事を証明しない限り、受信契約の義務が生じる事になりそう。


29 :名無しさん 16/08/25 21:01 ID:1j1fyifUYU (・∀・)イイ!! (0)
税金で運営すればいいと思う。
回収するために人を雇ってまでっておかしいんじゃないかな。
(注:受信料を回収しているのは民間の会社です。入札で決めてます。
NHKのひとじゃないから当たり散らしちゃダメだよ)
さしあたっては消費税かな。
全額年寄りの年金に回しているのが現状だからな。


30 :名無しさん 16/08/25 21:04 ID:V1Hx557f6q (・∀・)イイ!! (0)
今最も注目している、判決です。
この市長サンは勇気があると思います。


31 :名無しさん 16/08/25 21:50 ID:TaBQTmpR3. (・∀・)イイ!! (0)
NHKを、ぶっ壊す(ニコッ)


32 :名無しさん 16/08/25 21:57 ID:Y20zZY-SUO (・∀・)イイ!! (0)
>>28
うーん、どうだろ?
でも社会通念上携帯電話はあくまでも電話だから。
ワンセグテレビなら「放送を受信する目的」に該当するからアウトっぽいけど、電話は
通話する目的物だからねぇ・・・。
その奇特な人の場合でも、電話に付いている付加価値だから映像受信端末としては認識されない気がする。


33 :名無しさん 16/08/25 22:35 ID:EJnTN16bAG (・∀・)イイ!! (1)
ワンセグ持ってないからどーでもいい、
は置いといて、ワンセグのみでフル価格はつらいな


34 :名無しさん 16/08/25 22:49 ID:WosPfPyWbF (・∀・)イイ!! (1)
機能はあるが受信できたためしがない
そんなもんに金払えとか鬼かよ

どこでも受信できるように電波を強化してから言え


35 :名無しさん 16/08/25 23:04 ID:MjeJkMoEZi (・∀・)イイ!! (0)
どんな判決が出ようが
テレビも携帯電話も一切所有していない自分には何の関係もない


36 :名無しさん 16/08/26 06:14 ID:OWdcuW3dzv (・∀・)イイ!! (0)
うちの携帯はワンセグを窓辺でなんとか受信できる程度。
部屋の真ん中だとまず無理で、実用性は皆無。
買ったとき(8年くらい前)はおもしろがって使ってみたけど、その時のみ。

それよりも、カーナビのワンセグの方が心配だ。


37 :名無しさん 16/08/26 06:33 ID:4laoEJ6aVC (・∀・)イイ!! (1)
ヤクザ局


38 :名無しさん 16/08/26 07:43 ID:IrRdM7Sxa1 (・∀・)イイ!! (0)
広義の設置とか言ってるんだろ解体しろよ

>>35
パソコンを持っていれば受信料を取れるようにとか
テレビも携帯電話もパソコンも一切所有していない
受信が一切できなくても受信料を取れるように法改正しろとか言い出してるよ


39 :名無しさん 16/08/26 09:04 ID:cuNq,TBW.t (・∀・)イイ!! (0)
会社の携帯がワンセグ入ってるみたいだけど
起動制限かかってる自分で外せない場合でも
払わなきゃいけないの?


40 :名無しさん 16/08/26 15:05 ID:7dX.CsCWqw (・∀・)イイ!! (2)
速報、原告の訴えが認められる。
埼玉地裁(大野和明裁判長)は「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置にはあたらない」との判断をくだした

極めて妥当な判決だな
テレビ見る為だけにワンセグ携帯電話買うやつなんか居ないんだから高裁や最高裁もこの判決を支持してほしい


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