- 28 :名無しさん 16/08/25 20:04 ID:i9.QqewHPM (・∀・)イイ!! (0)
- >>26
これ、立証責任は誰にあるんだろう?
仮に受信者にあるとしたら、ワンセグでテレビを見ていないことを証明する必要があるかも。
例えばテレビは持っていないけど、受信料を逃れるためにワンセグのみで視聴する事にした奇特な人がいた場合、
その人は受信契約の義務があるとみなされるはず。
一方でテレビを持っていないしワンセグも見る事は無いけど、ワンセグの付いてない携帯が無いために
購入した携帯に半強制的にワンセグが付いてきた場合は、受信を目的とした設備ではないと考えられる。
だけどこの場合NHK側から見ると、携帯を持っている人がどちらなのかを判別する事が出来ない。
立証責任が受信者側にあるなら、ワンセグを見ていない事を証明しない限り、受信契約の義務が生じる事になりそう。
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