65 :名無しさん 08/04/20 10:06 ID:m85GxFGnHf (・∀・)イイ!! (-1)
>>28
一応指摘しておくと、裁判所法11条は、
最高裁に関して「多数決をして、
その意見を『裁判官個人の文責で自分の氏名とともに』明らかにして良い」
という規定です。
他の裁判所は原則として合議制(裁判所つまりその裁判に携わる裁判官全員の一致が必要)であり、
判決においても個々の裁判官が個人の文責で意見を述べることはありません。
しかしそれは、裁判所として意見を述べることを禁止しているわけでは全くありません。
裁判官が自分のプライベート私的な事柄を判決で語るようなものであればそれは一般に
「判決をするのに必要でないこと」でしょう。
しかし、自衛隊の行動がイラク特措法違反でないかどうか、
自衛隊の行動が憲法違反でないかどうか、
についての検討は、この裁判と密接に関連しているものです。
自衛隊の行動は法律に基づくものであり、憲法の許す範囲内で法律はつくられるものです。


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