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昨日 22時1分終了#124413 [] カレー専門店のカレー

ID:q,wvoBpjqB (・∀・)イイ!! (6)

最近暑くなってきましたね。カレーの季節到来です。

ということで、近所に最近新しくオープンした、
カレー専門店にやってきたあなた。
メニュー表には、様々なカレーが並んでいます。
https://tadaup.jp/5VWft89b.png

あなたは、何を注文しますか?
 

1モリタポ31(15.5%)
2何も注文しない13(6.5%)
31.カツ丼カレー29(14.5%)
42.ラーメンカレー7(3.5%)
53.野菜マシマシ太麺カレー12(6%)
64.オムライスカレー20(10%)
75.ハンバーグカレー43(21.5%)
86.からあげタワーカレー16(8%)
97.チャーハンカレー13(6.5%)
108.チーズハンバーグドリア風カレー30(15%)
119.ナポリタンカレー7(3.5%)
1210.焼肉カレー14(7%)
1311.カレーうどんライス13(6.5%)
1412.豚キムチカレー6(3%)
15生野菜サラダ28(14%)
16ポテトサラダ16(8%)
17らっきょう16(8%)
18福神漬け24(12%)
19温泉たまご15(7.5%)
20チーズトッピング14(7%)
21目玉焼き8(4%)
22ライス単品2(1%)
23みそ汁8(4%)
24オレンジジュース10(5%)
25コーラ7(3.5%)
26ウーロン茶21(10.5%)
27アイスコーヒー9(4.5%)
28ホットコーヒー2(1%)
29メロンソーダ11(5.5%)
30カルピス10(5%)
31もりたぽ12(6%)
32その他16(8%)
無視0

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。

多い順に並べる

「その他」の内容、回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示

この円グラフをブログに貼れます→

合計回答数: 200人 / 483個 ※複数回答可能なアンケートのため、回答の合計が回答人数と異なる場合があります。

このアンケートと年齢性別出身都道府県居住都道府県でのクロス集計を見る

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13 :名無しさん 26/05/31 16:22 ID:G2,DoYbCfn (・∀・)イイ!! (0)
>>4
理由としては順序が違うのだけど、問題があるのは「学習」過程が明らかに著作権法ガン無視してるとこ
最初はアルゴリズムだけでここまで日本の作家が描いた風の画像が出力できるのか!ともてはやされてたのが
どうも日本の二次元IP片っ端から無断「学習」しただけだったわけで
しかも開発者側はそれを認めて開き直ってる

一応、絵を描いたことが無くても色彩感覚がアレでもパッと見きれいそうな画像が作れるのはすごいと思うのだけど
他人の作品に対する敬意が一切ないことが問題


14 :名無しさん 26/05/31 18:11 ID:ki6o_1MRrP (・∀・)イイ!! (1)
ドリンクメニュー
カレーは飲み物!!


15 :名無しさん 26/05/31 18:14 ID:q,wvoBpjqB (・∀・)イイ!! (0)
>>13
> 問題があるのは「学習」過程が明らかに著作権法ガン無視してるとこ

文化庁の見解だと、一般に公開されている著作物をAIに学習させるのは、
著作権法第30条の4の「情報解析の用に供する場合」に該当するため、
基本的には問題なく、「その必要と認められる限度において、
いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」らしいですよ。

著作権法
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048

> AI学習のために行われるものを含め、情報解析の用に供する場合は、
> 法第30条の4に規定する「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し
> 又は他人に享受させることを目的としない場合」に該当すると考えられる。

> 生成・利用段階において、AIが学習した著作物と創作的表現が共通した
> 生成物が生成される事例があったとしても、
> 通常、このような事実のみをもって開発・学習段階における
> 享受目的の存在を推認することまではできず、
> 法第30条の4の適用は直ちに否定されるものではないと考えられる。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf
〔19、21ページ〕


16 :名無しさん 26/05/31 19:33 ID:GNctoSemT- (・∀・)イイ!! (1)
全部しつこそう


17 :名無しさん 26/05/31 20:53 ID:G2,DoYbCfn (・∀・)イイ!! (0)
>>15
その点についてであれば、性善説で通したのは拙速でしたねと反省して認識を改めるしかない

> AI における学習については、日本の著作権法第 30 条の 4 を根拠に、一定の場合には「非
>享受目的の利用」として許容されるとの見解が存在することは承知しています。しかしなが
>ら、現状では、学習対象が具体的な出力として再現され、既存の日本コンテンツそのもの、
>またはそれに酷似する画像/映像が生成されています。このような生成をもたらす学習は「享
>受目的の利用」に該当するものであり、学習には非享受目的の側面があるとしても、実質的
>に享受目的と併存している状態にあると考えられます。

生成 AI サービスによる著作権侵害の現状と権利保護に関する声明
https://cms.coda-cj.jp/wp-content/uploads/2026/05/coda_newsrelease_20260527_codacjjp.pdf

>>15 のように合法だから問題ないと考えるのでは、コンテンツ生み出しても片っ端から盗まれる未来しかない
声優の生み出す声、イラストレーターの作る絵柄はそれが商品であり看板である以上、
無許可学習により濫造されたら商売にならなくなるというのはお分かりいただけると思う

youtubeでは、生成AIで作ったコピーが守られて元動画を作った本家がBANされたりもしている


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